就労継続支援B型とは、県の指定を受け、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して生産活動等の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行う障がい福祉サービスです。
2023.10.1 就労継続支援B型 OPEN!
EVERY1では職業指導員と共に、利用者様それぞれの特性や体調に合わせた個別支援計画に基づき役割を分担して作業を行います。
また、身辺自立訓練を行い、自立に向けたスキル習得ができるよう、支援を行います。
今後の主な生産活動として
■農作業
■各種おみくじ作成
■仏器磨き
■衣類販売
■インターネットを使った作業
■革靴・スニーカーメンテナンス
等々…を実施して参ります。
対象者 |
18歳~65歳未満の 精神障がい者・知的障がい者・身体障がい者・難病等対象者 |
対象地域 | 茨城県 日立市 |
利用定員 | 10名 |
営業日 |
月曜日~金曜日 (土・日・祝日・年末年始は休業) |
営業時間 | 営業日の9:00~15:00 |
■就労継続支援B型は、受給者証があれば利用料金の9割が自治体負担、1割が自己負担となる制度です。
料金は1回概ね4000円~8000円程度となり(各事業所の平均工賃額によって増減します)、その内の1割が自己負担となります。但し、世帯収入により月の自己負担の上限金額が定められており、それを超えての支払いはありません。また、障害の程度により月に利用できる回数(支給量)は異なります(最大23回/月)
【例】
平日に月23回利用する、世帯収入区分【低所得】のご家庭の場合
1回の自己負担(概ね)400円×23日=(概ね)9200円➡上限金額0円の為、月に事業所に支払う金額は0円となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限金額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯(所得割16万未満※1) | 9300円 |
一般2 | 上記以外※2 | 37200円 |
※1…世帯収入が概ね670万以下の世帯が対象となります。
※2…入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市民税課税世帯の場合「一般2」になります。
■日中一時支援は利用者の障害の度合いにより障害支援区分・決定量(単位)が分かれます。(障害支援区分無し~区分2までの場合は【区分A】扱い、区分3~4が【区分B】、区分5~6が【区分C】となります)
1単位は2時間となり、月の決定量(42ないし69単位)まで施設の利用が可能となります。1回のご利用料金の0~10%を事業所にお支払い頂きます(割合負担は世帯収入により異なります)
【例】
区分Aの方が、平日2時間、月20回利用する割合負担10%のご家庭の場合
2時間までは1単位×20回=20単位
(区分Aの1単位の金額2100円)×(20単位)の10%負担➡2100円×20単位×0.1=4200円がかかります。
単位 | 区分A(障害支援区分無し~区分2) |
1 | 2100(円) |
2 | 2700(円) |
3 | 3300(円) |
4 | 3900(円) |
単位 | 区分B(区分3~区分4) |
1 | 3100(円) |
2 | 3700(円) |
3 | 4300(円) |
4 | 4900(円) |
単位 | 区分C(区分5~区分6) |
1 | 4100(円) |
2 | 4700(円) |
3 | 5300(円) |
4 | 5900(円) |
単位 | 時間 |
1 | 15分を超え、2時間まで |
2 | 2時間を超え、4時間まで |
3 | 4時間を超え、6時間まで |
4 | 6時間を超え、8時間まで |